緊急事態宣言期間延長についてのお知らせ

現在、令和3年1月7日の国の緊急事態宣言再発令を受け、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、営業時間を短縮いたしております。

2月2日に緊急事態宣言の期間延長が発出されましたので、引き続き営業時間を変更いたします。

各事業において、既にご予約済みのお客様に対しては、別途ご連絡をいたします。

今後も状況の変化等により、各事業において臨機応変な営業をしていきたいと考えておりますので、あらかじめご了承ください。

会員の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

営業時間短縮対象期間

  • 対象期間:令和3年1月8日(金)~ 2月7日(日)の31日間
    延長期間:令和3年2月8日(月)~ 3月7日(日)
  • 営業時間:9:00~20:00(電話受付10:00~18:00)

営業時間短縮対象事業

  • プライベートジム「フォルム南青山」
  • スポーツ家庭教師「USC」

 

緊急事態宣言の詳細については、新型コロナウイルス感染症対策推進室(内閣官房)をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対策推進室(内閣官房)

>新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更(令和3年2月2日発出)

>新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(令和3年1月7日発出)

 

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